2022年10月22日 選挙関連ニュースあれこれ

皆さま、こんにちは。senkyocar.jpの小野久幸です。

観光バス会社で事務員+たまにバスドライバーをしていた私。街を行き交う観光バスを見ると、つい目で追ってしまいます。この1ヶ月で、観光バスを見かけることがとても多くなりました。全国旅行支援の施策に加え、海外からの訪日観光旅行が動き出したこともその一因のようです。コロナ第8波が懸念されていますが、何とかしのいで観光業界の振興を願うばかりです。

さて。

実は、選挙運動は「誰でもできる」わけではありません。先日の投稿で、いわゆる「子連れ選挙」に関する新聞記事をご紹介し、未成年者が選挙運動をできないことを説明しましたが、ほかにも「選挙運動をしてはならない人」がいます。

このような、北國新聞の記事がありましたのでご紹介します。

小松市民病院職員を懲戒 職場で参院選の後援会勧誘 公選法違反で罰金刑【北國新聞】

 

 小松市は17日付で、7月の参院選立候補予定者の後援会に入会するように、勤務先の同市民病院で他の職員を勧誘し、公選法違反(公務員の地位利用)の罪で罰金刑を受けたとして、看護部に勤務する50代の部次長級職員を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/884268

公職選挙法を開くと、以下のような定めがあります。

●選挙事務関係者の選挙運動の禁止 (公職選挙法第135条)
●特定公務員の選挙運動の禁止 (公職選挙法第136条)
●公務員等の地位利用による選挙運動の禁止 (公職選挙法第136条の2)
●教育者の地位利用の選挙運動の禁止 (公職選挙法第137条)
●年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止 (公職選挙法第137条の2)
●選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止 (公職選挙法第137条の3)

各条の詳細は改めて別の記事にまとめ整理しますが、今回の案件は「公務員の地位利用」とされています。恐らく、公職選挙法第136条の2の、2項2号において禁止される選挙運動類似行為「その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。」に抵触したものでしょう。

なお、今回は市民病院にて市職員が行ったので「公務員の地位利用」とされましたが、純粋な民間病院において同様な行為が行われた場合は、法に抵触しない可能性があります。

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小野 久幸

代表小野企画
勝てる!選挙カーのレンタル senkyocar.jp(小野企画)代表 小野久幸です。 ブログでは、選挙カーのことに限らず、数多の選挙をお手伝いさせて頂いた経験から気付いたことをご紹介してまいります。

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