2022年10月18日 選挙関連ニュースあれこれ

皆さま、こんにちは。senkyocar.jpの小野久幸です。

昨日は、知人とお昼ご飯に和食系のファミリーレストランへ出かけました。松茸釜めしを頂いたのですが、小さな釜を固形燃料で焚くので、適度にお焦げもできていて、なかなか美味しく頂けました。
防災用の備蓄という名目で、釜飯用の道具をつい買ってしまう衝動と戦っています。

さて。

公職選挙法137条の2において、「年齢満18年未満の者は、選挙運動をすることができない」と定められています。他方で、さまざまな事情で、選挙運動中に「子連れ選挙」として子どもを同行させていることがあるとも聞きます。

そのような動きを報じた東京新聞の記事がありましたのでご紹介します。

子どもを連れての選挙運動はOKです 公選法137条で政治参加ためらわないで 統一地方選に向け支援の動き【東京新聞】

総務省によると「単に一緒に連れて歩くことのみをもって直ちに抵触するものではない」(担当者)。具体的にどこまで許されるかは、個別ケースでの判断となるため、迷う候補者は多い。他の陣営から選挙違反と言われないために「子どもは一切連れてくるなと言われた」(元参院議員)という候補者も少なくない。
東京都選挙管理委員会は参院選後、ホームページ上の「Q&A」に子連れ選挙に関する見解を加えた。「選挙運動にあたる場合がある行動」を明示したほか、候補者やスタッフと子どもが同行すること自体は禁止されていない旨などを説明。こうした見解を明示するのは珍しく、先進的な取り組みといえる。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/208397

「先進的な取り組み」とはいえますが、現実的には単純に同行すること程度しかできず、手を振ることなどは「選挙運動にあたる場合がある」ことに留意する必要があります。

 

≪参考≫

選挙Q&A(選挙運動と政治活動)【東京都選挙管理委員会】

子どもを連れて選挙運動をすることはできますか。
18歳未満の者は、ポスター貼りなどの単純労務に従事することを除き、選挙運動をすることが禁止されております。
単に候補者やスタッフと一緒に子どもが同行すること自体は禁止されておりませんが、有権者に対し直接働きかける行為(例えば、選挙運動用自動車に乗車して無言であっても有権者に対して手を振ることや、街頭演説で与えられた原稿を機械的に読み上げる行為等)は、禁止されている「選挙運動」に当たる場合があります。

https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou/#kodomo

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小野 久幸

代表小野企画
勝てる!選挙カーのレンタル senkyocar.jp(小野企画)代表 小野久幸です。 ブログでは、選挙カーのことに限らず、数多の選挙をお手伝いさせて頂いた経験から気付いたことをご紹介してまいります。

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