皆さま、こんにちは。senkyocar.jpの小野久幸です。
きょう10月14日は鉄道の日。1872年(明治5年)のこの日に、日本で最初の鉄道が新橋と横浜の間で開業しました。特に今年は、150年目の節目の年ということで大きな話題となっています。
こうみえても?私、大学時代はサークル活動で鉄道研究会にも所属していました。
さて。
10月13日に福島県知事選が告示され、選挙戦が始まりました。それにあわせて、このような選挙にまつわる解説がありました。
【解説】選挙の「七つ道具」って? 公正・公平な選挙のために
選挙の時期になると「七つ道具」という言葉をよく聞くと思います。この「七つ道具」とは一体なんなのか、まとめました。
選挙事務所に掲げる標札や、選挙カーに掲示する表示板、街頭演説の時に着用する腕章などです。これらは、公職選挙法に基づいて選挙管理委員会が無料で交付します。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuf/176810?display=1
実戦を経験のある方ならご存じかと思いますが、もう一度確認しておきます。
1.選挙事務所の標札
2.選挙運動用自動車、船舶表示板
3.選挙運動用拡声器表示板
4.街頭演説用標旗
5.自動車、船舶乗車船用腕章
6.街頭演説用腕章
7.個人演説会の表示
ですね。
選挙の種類によっては、使われないものもあります。
例えば、地方選挙においては、1.選挙事務所の標札と7.個人演説会の表示は知事選挙以外では使いません。そのため、実質的には「選挙五つ道具」のこともありますが、「七つ道具」と呼び習わしています。
形状などは、地域によって差があるようです。例えば、選挙運動用自動車の標章は、私がよくお手伝いしている地域では、A4サイズほどの布地に「選」とすり込まれたものをサイドウィンドウに掲げていますが、地域によっては、長方形の短冊状のものをダッシュボードに掲示することもあるようです。
また、街頭演説用標章や腕章は、候補者の名前を各陣営で書き込むものだと思っていましたが、とある選挙では、あらかじめビニール製の標旗や腕章に名前が印刷されており、選管の職員が立候補届出時に届出番号をマジックで記入したうえで候補者に渡していました。
このような七つ道具、特に腕章は紛失しやすいので気をつけましょう……と、最後に大事なことを書きました。紛失を防ぐポイントは改めて。
小野 久幸
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